防火対象物とは、不特定多数の人に利用される建造物のことです。防火対象物点検は、消防計画に基づき建物が適切に運用されているか義務づけられている点検になります。防火に関する専門知識を持った防火対象物点検資格者が、防火基準に達しているかを確認します。
点検の義務は管理権原者ごととなっており、対象の建物に多数テナントが入居しているときは、各管理権原者が消防長または消防署長へ点検結果報告書を提出することになります。
自動火災報知やスプリンクラーといった消防用設備は、消防法により定期的な点検が義務付けられています。火災発生時に確実に機能することが求められる特殊性・重要性の高い設備なので、いざという時確実に機能することが求められる設備です。
これらの設備工事・整備等を行うには、消防設備士の資格が必要になり、また定期的な点検とその結果を消防署長等に報告することが義務付けられています。
定められた期間毎に、建物の用途に応じた点検結果を消防長(※)または消防署長へ報告することが義務付けられています。所有者や管理者・占有者といった防火対象物の関係者は忘れずに報告しましょう。
※消防本部のない場合は市町村長(消防法第17条の3の3)
点検は消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
【外観点検】
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
【機能点検】
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)または消防署長へ報告することが義務付けられています。
特定防火対象物(1年に1回)
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など
非特定防火対象物(3年に1回)
共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
防災管理が必要となった建物で消防計画に基づき建物の運用が適正に行われているか、防災管理点検資格者による点検が義務付けられています。「地震」をはじめとした火災を除く災害を想定して、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について点検し報告する制度です。
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という)となります。
管理権原者ごとに点検が義務づけられています。防火対象物点検の結果報告と同様に、対象となる建物に多数テナントが入居している場合、消防長または消防署長へ点検結果報告書を提出しなければなりません。